弊所は、千葉県・柏市を拠点として、事業をされているみなさまが、
特許や商標登録などの知的財産権をスムーズに取得するためのお手伝いをいたします。
具体的には、特許や商標登録の出願業務はもとより、
戦略的に特許権や商標権を取得できるようにアドバイスやご提案をさせて頂く
総合的な知財コンサルティング業務を行っております。
下記は弊所の標準料金表に基づいた一例です。なお、例えば商標登録一つをとってみても、お客様ごとに事業の内容が異なりますので、商標をご使用される商品やサービスにも違いがあると思います。
したがいまして、お客様の事業内容に応じて料金も変動してまいります。
各種出願代理
1. 特許出願 (33万円〜)
弊所では、特許出願書類の作成にとどまらず、
特許出願前の発明抽出や、
戦略的な特許権の取得について
アドバイスさせて頂いております。
弊所では、特許出願書類の作成にとどまらず、特許出願前の発明抽出や、戦略的な特許権の取得についてアドバイスさせて頂いております。
【内容・内訳】
・請求項3項、明細書10項、図面5項の場合。タイプ代・特許庁出願手数料(14,000円)を含みます。
(1)審査請求
請求項3項の場合160,000円〜 ※審査請求料を含みます。
※なお、2019年4月1日から、所定の要件を満たした中小企業であれば上記審査請求料が1/2 に、中小ベンチャー企業や小規模事業者であれば上記審査請求料が1/3にそれぞれ減額される新減免制度が適用されます。
(2019 年4 月1 日以降に審査請求をした案件に限られます)
(2)中間処理
意見書および手続補正書を作成の場合:150,000円〜
意見書のみ作成の場合:60,000円〜
※0円の場合あり。
※『「0 円の場合」とは、中間処理費用がかからないことをいいます。出願後の審査において、特許庁(審査官)から「拒絶理由通知」を受けず、そのまま特許査定がなされた場合、中間処理費用は発生しません。』
※『「拒絶理由」と聞くと、なんだか全否定されたように思われるかもしれませんが、そんなことはありません。多くの出願は、1回は拒絶理由通知を受けるのが通常です。拒絶理由通知を受けた場合、所定の意見書提出期間が指定されます。弁理士はお客様に代わって意見書や補正書を作成し、上記期間内に特許庁審査官に提出し、拒絶理由の解消に努めます。』
(3)登録費
16,100円〜:請求項数が3項の場合の特許料(3年分、8,100円)を含みます。
※2022年4月に特許料が改定されます。詳細は弊所までお問合せください。
(4)成功謝金
80,000円
2.実用新案登録出願 (22万円〜)
補足:料金体系だけでなく、業務に関する説明(←◯◯◯業務とは何か?メリットは?など)。また、他事務所との違い・◯◯◯を「K-FOREST知財事務所」に相談・依頼するメリットなどを入れると良いです。
【内容・内訳】
・請求項3項、明細書5項、図面3項の場合。タイプ代・特許庁手数料・登録料含みます。
3.意匠登録出願(10万円〜)
近年、製品のデザイン戦略に注力する企業が増えてきています。
デザインを保護する権利が意匠権です。
意匠権を効果的に活用することで、自社製品を他社の模倣から防止でき、
自社の競争優位性を高めることができます。
弊所では、戦略的に意匠権を取得・活用するためのアドバイスをさせて頂いております。
近年、製品のデザイン戦略に注力する企業が増えてきています。
デザインを保護する権利が意匠権です。
意匠権を効果的に活用することで、自社製品を他社の模倣から防止でき、
自社の競争優位性を高めることができます。
弊所では、戦略的に意匠権を取得・活用するためのアドバイスをさせて頂いております。
【内容・内訳】
・6図面 特許庁手数料を含む含みます。
(1)中間処理
意見書のみ作成の場合:50,000円〜
(2)登録費
16,500円〜:第1年目の登録料(8,500円)を含みます。
(3)成功謝金
30,000円
4.商標登録出願(8万円〜)
弊所では、商標登録に関する代理業務にとどまらず、
先行登録商標の調査を前提に、
商品名やサービス名のネーミングについて、
企業のブランド戦略も踏まえた上で、
適切なアドバイスをさせて頂いております。
弊所では、商標登録に関する代理業務にとどまらず、先行登録商標の調査を前提に、商品名やサービス名のネーミングについて、企業のブランド戦略も踏まえた上で、適切なアドバイスをさせて頂いております。
【内容・内訳】
・上記金額は、1区分の場合の商標登録出願手数料です。
・上記金額には特許庁出願手数料(12,000円/1区分)が含まれます。
☆商標登録は、出願手続、中間処理、登録手続を経て、なされます。
「出願手続」:商標登録を受けようとする商標などを記載した願書を作成し、
特許庁へ提出する手続です。
「中間処理」:出願商標が登録要件を満たさない場合に、特許庁から発送される
拒絶理由通知に対して、意見書などを提出して反論する手続です。
拒絶理由通知が発送されない場合は、この手続は不要になります。
「登録手続」:出願商標について登録査定がなされた場合に、主に登録料の納付など
を行う手続です。
☆商標登録を適切に受けるためには、先行登録商標の調査などを踏まえた、
商品名やサービス名の検討が重要になります。
☆弊所では、お客様が商品名やサービス名などをご検討されるにあたって、
ご希望があれば、その都度、事案に応じた適切なアドバイスをさせて頂いております。
(1)中間処理
意見書のみ作成の場合:50,000円〜
(2)登録費
32900円(1区分の場合):10年分の登録料になります。
※5年毎に分割して納付することもできます。詳細は弊所までお問合せください。
(3)成功謝金
30,000円 1区分の場合。
上記の各料金は一例です。案件ごとに料金は変動します。
弊所では、標準報酬料金表を設定しております。お客様との面談時に、当該料金表を提示させて頂き、案件ごとの見積額(概算)にご納得いただいた上で、ご契約頂いております。料金表に掲載の各料金の根拠については、面談時に詳細にご説明させて頂いております。