千葉県柏市の弁理士が知的財産権について説明します。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などの総称です。
これらは無体財産権と呼ばれています。
保護の対象が発明や商標など、目に見えない無体物であるため、特許法や商標法などの民法の特別法によって保護の強化が図られています。
知的財産権の3つの利点
特許権や商標権などの知的財産権には、3つの利点があります。
利点①:特許発明を独占的に実施したり、指定商品等について登録商標を独占的に使用したりすることができる
特許権を取得した特許権者は特許発明を独占的に実施することができます。 また、商標権を取得した商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができます。
すなわち、特許権や商標権は独占排他権であるため、その特許発明や登録商標を他人が模倣した場合、その行為をやめさせたり、損害賠償を請求したりすることができます。
利点②:他社との連携が円滑に進み易くなる
特許権や商標権を持っていることにより、事業提携などのオープンイノベーションを円滑に進め易くすることができます。
利点③:自社の信用力の裏付けになる
特許権や商標権は財産権の一種であるため、これらを保有していることで一定の信用力が得られ易くなります。例えば資金調達やM&A等の場面において、特許権や商標権を自社の企業価値を裏付けるものとして活用することができます。
スタートアップ・ベンチャー企業にとっての知財とは?
スタートアップやベンチャー企業の技術やアイデアは、これらの企業における知的生産活動によって生み出される革新的で独創的なものであり、その技術やアイデア自体が財産的価値を有するものであるということができます。
革新的で独創的な技術やアイデア自体が財産的価値を有するからこそ、それらの技術やアイデアを権利化あるいはノウハウ化することによって守るとともに、ライセンスなど権利を活用することで一定の収益につなげる知財戦略が重要です
そして、ビジネスを立ち上げたばかりのスタートアップ企業やベンチャー企業にとって、知財戦略を活用することで市場参入障壁を下げたり、模倣困難性を高めて市場優位性を獲得したりすることが、自社の経済活動を安定的に継続させる上で極めて重要です。弊所では、スタートアップ企業やベンチャー企業に対し、知財戦略を経営戦略に効果的に組み込むためのノウハウを提供して参ります。