商標登録のススメ(7)

第7回 商標の類否~商標同士が似ているって、どうやって判断するの?~

 

 千葉県の弁理士、金森です。

 弁理士は、特許や商標など、知的財産の専門家です。

 いつもこのブログをお読みいただき、有難うございます。

 

 対比する商標同士が似ているかどうかを、どうやって判断するのでしょう?

 「類否」なんていう難しい言葉が出てきましたけど、

  聞いてみると、そんなに難しい話でもありません。

 

 先行登録商標と出願商標とが

 似ているかどうかを判断する基準は3つあります。

 

 それは、「外観」「称呼」「観念」です。

 ※実際にはそれだけではないのですが、話を単純化して説明しています。

 

 またまた難しい言葉が出てきてしまいましたが、安心してください!

 

 一つ目の「外観」は、商標の見た目(視覚を通じて認識する外形)です。

 

 二つ目の「称呼」は、商標の呼び名(取引上自然に認識する音)です。

 

 三つ目の「観念」は、商標のもつ意味(取引上自然に認識する意味合い)です。

 

 例で見てみましょう。

 

 まずは外観類似の例です。

 「Kashiwa」と「KashiWa」とでは、

 前者のダブリューが小文字であるのに対し、

 後者のダブリューが大文字です。

 

 小文字と大文字の差はありますが、その差はわずかで、

 外観上、紛らわしいですね。

 

 次に称呼類似の例です。

 「NHK」と「MHK」とでは

 前者が「ネヌエッチケー」であるのに対し、

 後者は「エムエッチケー」です。

 

 「ヌ」と「ム」で子音の違いはありますが、

 母音同士は同じなので、

 聞いた感じが紛らわしいですね。

 

 最後に観念類似の例です。

 「王」と「KING」とでは、

 前者が日本語ですが、

 後者は英語です。

 

 外観称呼も互いに相違しますが、

 意味が紛らわしいですね。

 

 実際には、商標の「外観」「称呼」「観念」が消費者に与える印象等を

 総合して全体的に観察します。

 

 その上で、出願商標を指定商品等に使用した場合に、

 登録商標出所混同のおそれがあるかどうかで判断します。

 

 「出所混同」というのは、商品の出どころを消費者が混同して、

 誤って認識してしまうことをいいます。

 

 要するに、目当ての商品を購入したつもりだったのに、

 よく見たら全然違う商品だった、というように

 消費者を混乱させるような商標の登録は認められないということです。

 

 次回は登録要件の残り、周知・著名商標と紛らわしいものについて説明します。

 お楽しみに~(@^^)/~~~

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