2020年4月から、建築物や内装のデザインが
意匠の保護対象に加わります。
これを書いている現在(2020.3.15)、
意匠の保護対象としては、
物品と認められるものであって、
有体物のうち、
市場で流通する動産
しか認められていません。
すなわち、建築物などの不動産は、
意匠法の保護対象として認められていません。
その一方で、
近年、企業が
店舗(建築物)の外観や内装に特徴的な工夫を凝らして、
ブランド価値を創出し、
サービスの提供や製品の販売を行う事例が増えています。
ただ、こうした店舗の外観や内装などのデザインについては、
多額の投資を行った上で設計されることも多く、
これが容易に模倣されるようであれば、
企業競争力の源泉たるデザイン投資の収縮を招くことになりかねません。
(特許庁HP「イノベーション・ブラント構築に資する意匠法改正」より一部引用)
そこで、令和元年、意匠法が改正され、
建築物や内装の意匠が保護対象に加わることになりました。
今般、特許庁では、建築物・内装のデザインに携わる方向けに
「意匠登録出願の基礎(建築物・内装)」という
とても分かりやすい資料を公開してくれています。
(特許庁HP 2020.3.12お知らせ「建築・内装デザイナー向け情報」参照)
このような特許庁が提供している分かりやすい資料を
活用しないのは非常に勿体ないです(^^;
この資料を読んでも、よく分からないよ~という方は、
弊所までお気軽にご相談ください(^^♪
特許権や商標権など知的財産権のとり方を
わかりやすくアドバイスいたします。
商標申請や特許申請が初めての方も、お気軽にご相談ください。
取得方法から活用のしかたまで、わかりすくアドバイスいたします。
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