商標登録のススメ(9)

第9回 商標登録の要件(その五)~他人の氏名や著名な芸名等を含む商標~

 

 千葉県の弁理士、金森です。

 弁理士は、特許や商標など、知的財産の専門家です。

 いつもこのブログをお読みいただき、有難うございます。

 

 例えば、
 首相の写真やイラストや、
 著名な芸能人の芸名や、
 スポーツ選手の名前等を含んだ商標について

 商標登録を受けることはできません。

 ただし、その他人から使用を許可されている場合は、
 例外的に商標登録が認められる場合があります。

 また、ここでの「他人」には、法人も含まれます。
 つまり、著名な略称を含む商標も商標登録を受けることができません。

 一方で、次のような場合は元の著名商標を連想させないので、

 著名な略称を含むことにはならないとされています。

 

 総合重工業で著名な株式会社IHIの略称の『IHI』があります。

 これに対し『TOSHIHIKO』は形式的には『IHI』を含んでいます。

 しかしながら、『TOSHIHIKO』からは『IHI』が連想されません。

  よって、このような場合は、著名な略称を含んでいるとは判断されないでしょう。

 一方で、『TOSHIHIKO』のように、『IHI』の文字だけ、
 他の文字より大きくかつ太くして、際立たせているような場合は、
 『IHI』が容易に連想されると思います。

 このような場合は、
 著名な略称を含んでいると判断される可能性は極めて高いと考えられます。

特許権や商標権など知的財産権のとり方を
わかりやすくアドバイスいたします。

商標申請や特許申請が初めての方も、お気軽にご相談ください。
取得方法から活用のしかたまで、わかりすくアドバイスいたします。

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